インフルエンザと出席停止
2017/12/22
今年は、寒さが厳しいですね。
そろそろインフルエンザも流行してきているようです。
お子様がインフルエンザに罹患した場合、
気になるのは、学校へはいつから行けるのか?ですよね。
これについては、「学校保健安全法施行規則」で出席停止期間が規定されています。
出席停止期間は、
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」です。
抗インフルエンザ薬の投与により、ウイルス排出がまだ十分に減少していない
段階でも解熱することがあるので、両方の条件を満たす必要があります。
日数の数え方ですが、発症日を0日として、翌日が1日目となります。
例えば、12月1日発症であれば、2日が1日目、6日が5日目になります。
ですので、登校は7日から可能となります。
ただし、解熱が遅かった場合は、出席停止期間は延長されます。
上記例で、もし解熱が12月5日であれば、5日を0とし、7日(幼児は8日)まで
出席停止、登校は8日(幼児は9日)から可能です。
ただ、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、
この限りではありません。
また、各学校・園により出席停止期間が異なる場合もありますので、
お通いの学校・園にご確認ください。
ご不明な点は、医師または看護師にお聞きくださいね。
甲南回生 松本クリニック
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